派遣の3年ルールとは?抵触日の意味と働き方への影響

派遣で働く場合、期間に関する法律上の制限があります。「3年ルール」と呼ばれるもので、有期契約の5年ルールとは別の制度です。混同しやすいので、順に整理します。
2つの3年がある
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 事業所単位 | 同じ事業所が派遣を受け入れられる期間は原則3年まで。手続きを踏めば延長できる |
| 個人単位 | 同じ人が同じ組織単位(課など)で働けるのは3年まで |
この期間が切れる日を抵触日と呼びます。事業所単位の制限は所定の手続きで延長できますが、個人単位の3年は延長できません。
3年たつとどうなるか
同じ課で3年働いた場合、その先の選択肢はいくつかあります。
- 同じ会社の別の課へ移る
- 派遣先で直接雇用される
- 派遣元で無期雇用になる
- 別の派遣先へ移る
派遣元には、3年を迎える人に対して次の就業機会を確保するための措置を取ることが求められています。3年で自動的に仕事が無くなる制度ではありません。
5年ルールとの違い
| 3年ルール | 5年ルール | |
|---|---|---|
| 根拠 | 労働者派遣法 | 労働契約法 |
| 対象 | 派遣で働く人 | 有期契約で働く人(派遣も含む) |
| 内容 | 同じ組織で働ける期間の上限 | 通算5年超で無期契約に転換を申し込める |
| 手続き | 期間が来たら就業先の調整 | 本人が申し込んで成立 |
片方は働ける期間の上限、もう片方は本人が選べる権利です。方向がまったく違うので、分けて覚えてください。
対象にならない場合
派遣元で無期雇用されている場合や、60歳以上の場合などは、期間制限の対象外とされています。自分がどれにあたるかは、就業条件明示書や派遣元の担当者に確認できます。
もう少し並べておきます。期間の制限を受けないとされているのは、次のような場合です。
- 派遣元と、期間の定めのない雇用契約を結んでいる場合(いわゆる無期雇用派遣)
- 60歳以上の場合
- 終わりの決まっている事業に関わる業務の場合
- 1か月の勤務日数が、その職場のふつうの働き方よりかなり少ない業務の場合
- 産前産後休業や育児休業などの代わりに入る場合
そして、いちばん多い勘違いがこれです。直接雇われている場合は、そもそもこの話の外にあります。ここは次の節で詳しく見ます。
自分がどれに当たるかは、手元の書類で確かめられます。
- 雇用契約書の「期間の定め」の欄…定めが無ければ無期雇用です
- 就業条件明示書があるかどうか…派遣で働く場合に渡される書類です
- 給与を払う会社と、働く場所の会社が同じかどうか…違えば派遣、同じなら直接雇用です
3つ目がいちばん早い見分け方です。分からないときは、雇う側に聞けば答えが出ます。細かい判断に迷う場合は、都道府県の労働局にも相談できます。
そもそも派遣かどうかを確かめる
この制度は派遣で働く場合の話です。契約社員として就業先と直接契約している場合は当てはまりません。
請負の場合も同じで、この制度の対象にはなりません。指示を受ける相手が違うため、扱いも変わります。
求人票の雇用形態を確認し、分からなければ「雇用契約はどちらの会社と結びますか」と聞いてください。この一問で、どの制度が自分に関わるかが決まります。
自分の抵触日を確認する
抵触日は、書面で確認できます。派遣で働く場合、派遣元から交付される就業条件明示書に期間に関する事項が記載されています。
- いつからいつまでの契約か
- 事業所単位の抵触日はいつか
- 自分が所属する組織単位はどこか
- 期間制限の対象になるかどうか
分からない場合は、派遣元の担当者に聞けば答えてもらえます。2年半を過ぎたあたりで一度確認しておくと、次を考える時間を十分に取れます。期限が来てから慌てるのが、いちばん選択肢が狭くなる形です。
3年を迎える前にやること
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1年前 | 自分の抵触日を確認する。次にどうしたいかを決めておく |
| 半年前 | 希望(直接雇用を目指す・別の場所へ移る・辞める)を担当者に伝える |
| 3ヶ月前 | 次の見通しを具体化する。住まいの扱いも同時に確認する |
| 1ヶ月前 | 書類の受け取りと、退去や引っ越しの段取りを固める |
いちばん多い失敗は、期限が近づいてから考え始めることです。早く伝えるほど、用意してもらえる選択肢は増えます。
住まいをどうするか
寮に住んでいる場合、働く場所が変わると住まいも動く可能性があります。期限が来る前に、次の点を確認しておいてください。
- いまの寮にいつまで住めるか
- 移る場合、次の住まいは用意されるのか、自分で探すのか
- 引っ越しの費用は誰が負担するのか
- 自分で借りる場合、いくら必要か(敷金・礼金・前家賃でおよそ30〜50万円)
最後の金額を働いているうちに用意しておくと、期限が来ても選択肢を自分で選べます。ここが無いと、条件を選べないまま次を決めることになります。
よくある誤解
| 思われがちなこと | 実際 |
|---|---|
| 3年たつと必ず辞めさせられる | そうではない。働き方を変える選択肢がある |
| どの働き方にも3年の区切りがある | 直接雇われている場合はこの決まりの対象外 |
| 会社が勝手に決められる | 手続きと期日が定められている |
| 3年働けば必ず正社員になれる | 登用は別の制度。条件は会社ごとに違う |
この決まりは働く人を同じ場所に長く置いたままにしないための仕組みで、不利益を与えるためのものではありません。仕組みとして知っておくと、通知が来たときに慌てずに済みます。
自分がどれに当たるかで話が変わる
まず、自分の働き方がどの形かを確かめてください。ここで話がまったく変わります。
- 直接雇われている:この決まりの対象外。契約の期間は別の規定による
- 派遣として働いている:期間の区切りがある。抵触日を確認する
- 請負の会社に雇われている:指示を受ける相手が違う。区切りの考え方も変わる
判断のもとになるのは雇用契約書に書かれた雇い主の名前です。働いている場所ではなく、契約している相手で決まります。分からなければ、契約書を持って窓口で相談できます。
期間を前提に計画する
期間の制限があること自体は、悪いことばかりではありません。区切りが見えていれば、そこまでに何を達成するかを決められます。
資格を取る、まとまった資金を作る、正社員登用を目指す。抵触日を「終わり」ではなく「次を決める期限」として扱うと、働き方の組み立てが変わります。
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