働いていることを証明する書類|在籍証明と収入の紙の頼み方

働き始めてしばらくすると、「働いていることを証明する紙を出してください」と言われる場面が来ます。慌てないよう、先に形を知っておきます。
紙そのものより、使う場面から考える
求められる紙の名前は、相手によって変わります。先に「何のために出すのか」を確かめると、頼むものが一つに決まります。
名前だけで頼むと、違う紙が出てきて出し直しになります。
場面その一 部屋を借りるとき
入居の審査で、勤め先と収入を見られます。多くは直近の給与明細で足ります。
入ったばかりで明細がまだ無いときは、勤め先が在籍を書いた紙を求められることがあります。
場面その二 子どもを預けるとき
保育の申し込みでは、働いている事実と、働く時間の形を書いた紙を役所に出します。
用紙は役所が決めた書式であることがほとんどです。もらってから勤め先に渡します。
場面その三 お金を借りるとき
車や家の借り入れでは、収入を証明する紙が要ります。前の年の分なら源泉徴収票が使えます。
働き始めたばかりで前の年の分が無い場合は、明細を数か月ぶん重ねて出すことになります。
場面その四 役所の手続き
各種の減免や助成で、収入と勤め先を書く欄が出てきます。写しでよいことも多いので、原本を渡す前に聞いてください。
「在籍証明書」と呼ばれるもの
いつから働いているか、どんな立場かを勤め先が書いた紙です。収入までは書かないことが一般的です。
「収入証明」と呼ばれるもの
給与明細、源泉徴収票、課税や非課税の証明。役所が出すものと、勤め先が出すものが混ざっています。
まず給与明細を見る
頼む前に手元を見ると、明細だけで済むことがよくあります。いちばん早いのは、自分が持っている紙で足りると気づくことです。
源泉徴収票が効く場面
年ごとの支払われた額が一枚にまとまっているので、収入を見せる用途では強い紙です。
無くしたときは、勤め先に頼めば作り直してもらえることが一般的です。
誰に頼むか
現場の上役ではなく、給与や労務を扱う窓口に回ることが多いです。まず現場で「どこに頼めばよいか」を聞くのが早道です。
頼むときに伝えること
- 何に使うのか
- いつまでに要るのか
- 指定の書式があるかどうか
この三つが揃っていれば、たいてい一度で通ります。
間に合うかどうかを先に聞く
その場で出るものではありません。期限が近いなら、頼む前に「間に合うか」を聞いてください。日数は職場によって違います。
書式が指定されているとき
役所や不動産の用紙を渡す場合は、記入してほしい欄に印を付けて渡すと戻りが早くなります。
派遣や請負で働いている場合
紙を出すのは、実際に雇っている側です。働いている建物の会社ではないことがあります。雇用契約書で相手を確かめてください。
働き始めたばかりで実績が無いとき
収入の実績がまだ無い場合は、雇用契約書や採用の通知が代わりになることがあります。相手に聞けば、認めてくれることがあります。
出せないと言われたとき
書式が特殊、書く内容が決められない、といった理由で断られることがあります。
そのときは「どこまでなら書けるか」を聞いてください。全部か無しかではありません。
写しでよいか、原本が要るか
原本は一枚しかありません。渡す前に、写しで足りるかを必ず確かめます。返してもらえるかも聞いておきます。
置き場所を決めておく
これらの紙は、必要になる時期が読めません。一か所にまとめておくと、探す時間が消えます。
渡した先での扱い
勤め先と収入が書かれた紙です。渡す相手と目的がはっきりしないものには出さないでください。
まとめ
使う場面が決まれば、要る紙も、頼む相手も決まります。名前で頼まず、目的で頼む。これだけで出し直しが減ります。
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